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2013年9月2日
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今日は大阪府行政書士会で研修を受けてきました。
義務研修である、「人権について」 と 「倫理研修」 です。 その中でも細心の注意とモラルを持って取り扱わなければならないのが、「職務上請求書」というもの。 あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、実はこれ、とても怖いものなんですよ!! 良からぬことを企んでいる方々は、1枚5万円などで取引を持ちかけてくるそうです。
職務上請求書というのは、国民の利便のために、国からわれわれ八士業 (弁護士・司法書士・行政書士・弁理士・税理士・土地家屋調査士・海事代理士・社会保険労務士)に与えられた特別な力で、これがあると本人の委任状などがなくても(つまり無断で)、戸籍謄本や住民票の写しなどが取得できてしまうのです。 戸籍や住民票といえば、個人情報の最たるもの。一歩間違えば、重大な人権侵害につながるようなものです。 これが悪意を持った人の手に渡ると・・・おそろしいですねぇ・・・
これは、遺産分割協議書の作成や各種許認可で必要な場合などの「行政書士の職務」上で、使用することが国民(=依頼者)の利便に資する場合のみ使用できるものです。 単に「居所を知りたい」などの理由では使用できないことになっています。
これの利用方法や注意事項をしっかり頭に叩き込み、モラルを持って職務に励む、そして 「行政書士の職務とは」 ということを再認識させられた研修でした。 |
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